FP試験で勉強したことを、少し思い出してください。
( ^ー^)
公的年金の受給額には、公的年金等控除額という非課税枠があります。
それを超えた年金額に対して、課税されます(所得とみなされます)。
公的年金控除額を差し引いた、課税対象額の速算表は、下記URLでご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
※以下では、この速算表をご覧になったとして書き進めています。
さて、この速算表をもとに、課税される所得額を計算できるわけですが、この表には「公的年金等の収入金額が1,000万円以上」というケースも記載されています。
これって、そもそもどういう状況なのでしょうか?
疑問に思われた方も、いらっしゃるかもしれません。
そこで本日は、公的年金等の収入金額が、相当に高額になるケースについて考えてみましょう。
この速算表の「公的年金等の収入金額」には、老齢基礎年金、老齢厚生年金の他に、企業年金、確定拠出年金、小規模企業共済を分割で受け取った金額なども含まれます。
いわゆる公的年金以外の金額も、含まれる点を改めて知っておきましょう。
なので、次のようなことを組み合わせれば、この速算表の「公的年金等に係る雑所得の金額」がかなり高額になります。
・厚生年金に加入して、高収入を長年続ける。
・老齢基礎&厚生年金を最大限に繰下げして、受給額を増やす
・確定拠出年金、小規模企業共済に多く掛金を払う
・そして、これらの受け取りを年金形式にし、かつ受け取り年数を短くして、1年あたりの受給額を増やす
・もちろん、企業年金も受け取れるなら、短期間で分割で受け取り、1年あたりの受給額を増やす
ただ、所得が高額になるほど税負担や社会保険料負担が大きくなります。
また、医療費や介護費用の3割負担の対象にもなってしまいます。
そのため、意図的にこの状況を作り出すメリットはあまりないでしょう。
実務上は、分割受け取り(年金受取)の受け取り年数を伸ばして1年あたりの所得を小さくしたり、または一括受取を併用することで負担を減らすことができます。
もちろん、一人一人のライフプランニングを考慮して、最終的には判断すべきです。
ちなみに一昔前の企業年金は、人によっては受取額が高額になるケースもあるようです。そのような場合も、この速算表の高収入のところを見て所得を判定することになりますね。
本日は、「公的年金等に係る雑所得の金額」が高額になるケースをご紹介しました。
皆さんの疑問解消、ならびに実務知識の拡充になりましたでしょうか!?
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