iDeCoは、その受取時にも節税の仕組みがあってお得だと言われています。
一括で受け取るときには、退職所得控除がありますし、年金形式で受け取る場合は公的年金等雑所得となり110万円までの受取額は非課税になっています。
ところで、「iDeCoは年金形式で受け取っても節税できます」と顧客に断言する言い方は、私はNGだと考えています。
公的年金雑所得には110万円の控除枠があり、その控除枠を使えるなら非課税の恩恵を受けられます。
しかしiDeCoとは別に公的年金だけで110万円以上を受け取っているなら、年金形式で受け取るiDeCoは全額課税となり節税になりません。このようなケースがあるので、節税の断言はNGだと考えています。
一方で「公的年金等雑所得により110万円まで控除のある制度で受け取れます」という言い方は間違ってはいません。
しかしこの意味を正しく理解するには、税の制度についての知見が必要です。
そうでない一般の方にこの言葉で説明すると、「110万円までの受取なら節税になるんだー」と誤解する人が出る可能性があります。正しく説明しようとすると、さらに言葉を足さねばならず(FP試験のテキストのように)、一般生活者にとっては話がややこしくなってしまいます。
限られた相談時間・セミナー時間でiDeCoの説明をする場合、時間の関係でそこまで詳しく説明できないが、税金面でお得という印象だけはしっかり伝えよう、とFP側が判断するケースもあります。
そういう現場も、いくつか見てきました。
説明の正確さを取るか、短時間での分かりやすさを取るか、説明する側の都合で判断が分かれるところではないでしょうか。
みなさんなら、どのように説明するでしょうか?
iDeCoを年金形式で受け取るときの節税効果の説明について、考えるきっかけになれば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後の勉強会の開催予定
(会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm