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「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正、FPとして社会保険の理解が重要に

先日、金融庁より「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案が発表されました。
その改正案には、以下の記載がありました。

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<特定保険募集人等の教育について>
保険商品の特性に応じて、顧客が十分に理解できるよう、多様化した保険商品に関する十分な知識や保険契約に関する知識の付与及び適切な保険募集活動のための十分な教育を行っているか。
「また、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育を行っているか。」


<保険契約の募集上の留意点、 意向把握・確認の方法>
意向把握・確認の方法については、顧客が、「自らのライフプランや公的保険制度等を踏まえ」、自らの抱えるリスクや「それに応じた保障の必要性を適切に理解しつつ」、その意向に保険契約の内容が対応しているかどうかを判断したうえで保険契約を「締結するよう図っているか。そのために、公的年金の受取試算額などの公的保険制度についての情報提供を適切に行うなど」、取り扱う商品や募集形態を踏まえ、保険会社又は保険募集人の創意工夫による方法で行っているか。
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※上記「 」内の箇所は、改正案として追記された箇所を表します。

 
この改正は一部で話題になっていたので、すでにご存じの方もいらっしゃるかと思います。
この「保険会社向けの総合的な監督指針」は、保険販売に関わる人が留意すべきことをまとめたものです。ただこの改正内容は、保険業界の人だけでなく、保険のアドバイスに関わる多くのFPにも参考になります。

この監督指針の改正は、保険のアドバイスをする人に下記を理解してもらいたいという趣旨です。

・民間保険会社が提供する保険は、公的保険を補完するものである
・保険の提案においては、前段階として公的保険で得られる保障を取り入れ、それでも不足する部分を、民間保険会社の保険でカバーする
・公的保険のアドバイスでは、公的年金の受給額(老齢年金・遺族年金)を適切に試算すること

この内容は、全く新しい概念ではなく、以前より当たり前だと思われている方もたくさんいると思います。
ですが今回の改正で、監督指針の中で明記されることとなりました。

家族の死亡・けがや入院など万が一に備えて、適正な保険に加入しておくことは大切なことです。
しかし過剰な保険契約は、家計にとっても望ましいことではありません。
この改正で、適正な保険契約が推進していくことを期待したいと思います。
また私たちにとっても、公的保険の理解を深め、よりよい保険のアドバイスをしていける機会になればと思います。

最後に、監督指針の改正内容の原文をご紹介します。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20211015/20211015.html
上記ページにある、PDFファイルから確認できます。

 
なお、この話題は11月に開催した「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」でも詳しく取り上げました。

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