最近ニュースでも話題になっている、社会保険の年収の壁についてです。
パートやアルバイトで働く人が、年収の壁を意識せずたくさん働けるようにとのことで、一部改正が入ることになりました。
特に話題になっているのは、収入が130万円を超えても、一時的な収入変動であると事業主が証明することで、引き続き被扶養者でいられる(社会保険に加入しなくてよい)という改正です。
今回の改正について詳しい情報は、厚生労働省の下記ページからご覧いただけます(詳しいPDF資料のリンクもあります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
この改正は、来月10月からスタートです。
この改正は数か月先の施行を予告することなく、突然に決まった印象がありますね。
相談やセミナーで話題にする機会もあると思うので、この機会に内容を把握しておきましょう。
今回の改正については、やや違和感を感じる点もありますね。
というのも、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大を進めている中で、今回は「社会保険に加入しなくてよい」制度が設けられたためです。
年金制度の維持や、労働力不足など、さまざまな社会課題がある中で決まったことではありますが、制度がますます複雑になり、FPとしても覚えることが増えますね。。。
FPとして顧客に説明をする場合には、
・社会保険に加入せず目先の手取りを増やすメリットと
・社会保険に加入して給付金を受けたり老後年金を増やせるメリット
の両方を丁寧に説明して、一人一人に判断の機会を提供することも大切になりますね。
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今後の勉強会の開催予定
(会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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