会社員の社会保険料免除についてのお話です。
産前産後休業期間中と育児休業等期間中の社会保険料は、免除されます。
これはよく知られていますね。
一方で、病気やけがで傷病手当金の給付を受けながら会社を休んでいるときは、社会保険料は免除とはなりません。
また、介護休業期間中も、社会保険料は免除されません。
この場合は休業中も社会保険料を毎月支払うか、復職後にまとめて支払うことが必要です。
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休業中にも社会保険料がかかる場合には、給付金を全て使い切るのではなく、その一部を保険料支払いのために備えておかなければいけませんね。
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休業中の社会保険料は、その理由により免除になったりならなかったりするので、ややこしいです。
上記で紹介した3つの休業制度には、ここ数年でたびたび制度改正がなされています。
しかし社会保険料の免除/免除じゃない、の点は改正はされていません。
あやふやになっていたな~と思った方は、改めて覚えなおしておきましょう!
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