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12月から、医療機関ではマイナ保険証の利用が原則となります

来月12月1日から、医療機関で提示する保険証は、マイナ保険証が原則となります。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したものです。
従来の保険証は、利用できなくなりますので注意が必要です。

このことは、1年前から決まっており、周知されていました。
でも全ての国民が理解し、マイナ保険証に切り替えているわけでもありません。

FPのみなさんも、消費者と接する中で、マイナ保険証を持っていないという方に出会うかもしれません。
もしそういう方がいれば、マイナ保険証を作成するよう案内するのもFPの役割かと思います。
3割負担で医療を受けられるようにするためでもありますし、マイナ保険証に一本化するという国の方針でもありますからね。

中には、マイナンバーカードを持つことに、否定的な人に出会うこともあるでしょう。
その場合、マイナンバーカードを作らずに医療を受ける例外的な方法を教えることも大切ですが、それも国としては暫定的な対処の位置づけであるため、本質的にはマイナ保険証のご案内をすることが望ましいように思います。

 

マイナ保険証への移行については、いろいろな公的機関が案内していますが、協会けんぽの下記サイトをご紹介します。
マイナ保険証への知見を深めたいという方は、こちらにも目を通しておくとよいでしょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
 

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