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通勤手当の非課税限度額(給与所得者対象)が改正、車通勤の方は得する人がいるかも

車で通勤している会社員の方は、会社から通勤手当が支給されていることがありますよね。
その通勤手当に対する非課税限度額が、引き上げられることが決定しました。

なお、車で通勤している人が対象であり、電車通勤の方は対象外です。
この点は間違えないようにして下さいね。

 
車通勤の方への非課税限度額引き上げは、今年4月1日以降に支給される通勤手当に対して行われます。
過去にさかのぼって、適用されることとなりました。

イカー通勤の方で、4月以降に従来の非課税限度額を超えて通勤手当が支給されていた方は、年末調整で調整対応がなされると思います。
年末時点で離職中の方は、確定申告で精算することになります。
該当者は、年末調整や確定申告で税負担が減りますので、お得になりますね。

 
この通勤手当の非課税限度額引き上げについて、詳しく理解したい方は、国税庁の下記ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

 
今年は所得税の壁の改正に加えて、年度の途中からこの通勤手当の非課税限度額も適用となるので、税の計算がやや変則的な年といえますね。
みなさんもFPとして説明する場面があるかもしれませんので、この改正について把握しておきましょう!
 

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