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令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 協会けんぽは昨年と変わらず

先日に協会けんぽが、令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額について発表しました。
これは、退職者が利用する健康保険制度にあたるものです。

協会けんぽにおける任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下の2つのうち小さいほうの額を採用することになっています。

1.資格を喪失した時の標準報酬月額
2.前年9月30日時点における協会けんぽの全被保険者の、標準報酬月額の平均額から算出した標準報酬月額

上記2が、令和5年度は30万円と発表されました。
1と2から判断すると、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円になるということです。
ちなみにこの30万円という金額は、昨年と同じです。


協会けんぽでは、上記のように1と2のうち小さいほうの金額で標準報酬月額が決まります。しかし他の健康保険組合の場合は、昨年に改正があり、上記1と2以外の条件を付けても良いこととなっています。

上記1と2だけで計算していた過去と比較して、退職者に対する標準報酬月額を高くできるよう改正されています。
(実際どのような計算式になっているかは、個々の健康保険組合のサイトでご確認ください)

今後、協会けんぽ以外の健康保険組合でも、令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額について発表されていくと思います。
お客様への情報提供で参考になりますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
 

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