顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

家族信託の終了で相続人が取得した不動産は、空き家譲渡の3000万円特別控除の適用を受けられない

数日前に、国税庁から発表された新しい情報をご紹介します。

次のケースでは、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円の特別控除の適用を受けられないと、国税庁の見解が示されました。

=============

信託契約において、
被相続人が、委託者兼受益者。
・その相続人(=被相続人の子)が、受託者。
被相続人の居住用家屋とその敷地が、信託財産
被相続人の死亡により、信託契約は終了

被相続人が亡くなったことで、信託契約は終了。
信託財産であった不動産の帰属権利者は、相続人に。
その相続人が、信託財産であった不動産を、相続の翌年に譲渡。

=============

このケースで空き家譲渡の3000万円の特別控除の適用を受けられない理由は、「相続や遺贈による取得ではない」と国税庁は判断しているためです。

 
相続人が、親の空き家を相続で取得すれば、空き家3000万の特別控除を受けられる。
しかし信託契約があれば、空き家3000万の特別控除を受けられない。
なので税金の観点では、家族信託のデメリットの一つとして認識が必要かと思いました。

 
詳細は、下記の国税庁のサイトで確認できます。
ご興味ありましたら、確認してみてくださいね。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm