本日は、開業届と雇用保険との関係についてです。
失業して一定の要件を満たすと、雇用保険の基本手当を受給できます。
これはFP3級でも学ぶ、基本事項ですよね。
しかし個人事業を行うために開業届を出していると、「失業」とは認められなくなるため、基本手当を受給することはできなくなります。
開業届を出すということは、これから自ら事業を営んで収益を上げる環境を作った、とみなされるため、雇用保険上はこのようなルールとなっています。
ちなみに、開業届を出すことによって次の仕事が見つかったことにもなるため、雇用保険の「再就職手当」を受給できる場合があります。
ただし、「開業届を出す前に、独立開業の準備に当たる行為をしていないこと」などの細かい要件があるので、注意が必要です。
以上の内容は、退職後に独立開業する方には、ぜひ知ってもらいたい知識です。
FPにとっても、独立を予定しているお客様との相談で使える知識になるので、把握しておきましょう。
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