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配偶者からの暴力(DV)で離職した場合、雇用保険の基本手当がもらいやすくなる改正

雇用保険の基本手当受給に関する改正が、今年4月から開始されています。
改正の概要は、下記のとおりです。

・配偶者からの暴力(いわゆるDV)があり、
・加害配偶者との同居を避けるために転居したことで、
・離職を余儀なくされた場合に、
・特定理由離職者として取り扱われる

特定理由離職者として取り扱われることにより、離職後7日間の待期後に、基本手当を受け取れるようになります。
なお、この適用を受けるためには、ほかに細かな要件もあります。
詳しいことは、下記の厚生労働省のページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
 

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