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雇用保険制度の一部が改正されます(2024年10月から2028年にかけて)

先日、雇用保険法の改正案が可決・成立しました。
施行は少し先になりますが、次のような改正事項が含まれています。


1.一週間の所定労働時間が10時間以上の者が、被保険者となる

現在の被保険者の要件は「所定労働時間が20時間以上」です。
勤務時間が短くても、雇用保険の被保険者になれるということです。
この改正は、2028年10月施行となります。

 
2.自己都合で退職した場合は、2カ月間の基本手当の給付制限がある。ただし、所定の教育訓練等を受けた場合には、給付制限がなくなり、基本手当を受給できる。

現在は、教育訓練等を受けていても、給付制限はありますね。それがなくなるので、早期に給付を受けられるようになります。
この改正は、2025年4月施行となります。

 
3.教育訓練給付金の給付率を最大80%とする。

現在の給付率は、最大で70%です。この改正は、2024年10月施行となります。

 
4.在職中に教育訓練のために休暇を取得した場合、その期間中に基本手当に相当する新たな給付金を受給できる

現在は、このような目的で休暇を取っても給付金はありません。
この改正は、2025年10月施行となります。

 
以上が、法改正の概要となります。
さらに詳しいことは、厚生労働省から発表されている下記の資料(PDFファイル)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf

今後も、この改正について詳しい資料が発表されると思います。
その情報が出ましたら、改めてご案内しますね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法
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