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デジタル財産の相続問題(財産不明と相続不能)

最近は、デジタル管理された財産を保有するケースも増えてきましたね。
預貯金に変わり、pay pay、LINE PAYなどの決済手段が増えてきています。
近いうちに、これらの電子決済手段が、給与の振込先として利用できるとの報道もあります。

資産運用の世界でも、従来の証券口座だけでなく、ビットコインなどの暗号資産による投資も増えています。


さて、これら「デジタル財産」の相続が、悩ましい問題になりつつあります。
亡くなった方が、これらのデジタル財産をどれだけ保有しているのか、相続人にはなかなか分からないためです。

財産に関する通知が郵便で来れば、他の家族が知るきっかけになります。
しかしメールやスマホへのメッセージだけでは、相続人が把握しきれないこともあるでしょう。

これらの問題に対応するには、デジタル財産の存在を、遺言やエンディングノートにまとめておくのがよいですね。
財産がデジタル化される中では、デジタルの外で見える化することが、円滑な相続手続きに役立ちます。

 
さて、デジタル財産にはもう一つ問題があります。
それは、相続人に財産を移転させられない場合がある、という問題です。

例えばpay payやLINE PAYであれば、運営元が存在します。
その運営元に連絡をすることで、亡くなられた方の財産を相続人側に移転させる、もしくは現金化する手続きを行えます。

しかしビットコインなどは、明確な運営元がありません。
この場合、亡くなられた方の財産は他に移転させることも、現金化することもできなくなる恐れがあります。
本人しか知らないパスワードや暗号解読手段が、必要になるためです。

なお、現金化できない場合であっても、相続税の課税対象にはなると現状は考えられているようです。
下手をすれば、相続人に移転させられないのに税負担が生じる「負動産」となりかねません。
この点は、ご注意いただきたい点ですね。


本日は、デジタル財産の相続問題を取り上げました。
財産のデジタル化は便利な一面もありますが、このような不便な一面もあります。
お金の専門家は、それを知ったうえで、顧客のためになるアドバイスを行っていただければと思います。
 

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