デジタル財産の相続手続きを、どのようにして簡単に行えるようにするか、ということが議論されはじめています。
ネット銀行だと紙の通帳がなく、預金者ともメールだけでやり取り。
そうなれば、相続人がネット銀行の存在を知ることは難しいですね。
ネット証券、暗号資産なども同様です。
そこで、エンディングノートに財産一式を整理して書いておけばよい、という考えが普及してきています。
しかし、それをみんなが行っているわけでもありません。
また、エンディングノートの記述内容は、常に更新し続けて、現実と一致させなければなりません。事実と異なるエンディングノートが出てきたら、相続人も混乱してしまいますからね。
そのような背景もあり、デジタル庁も、デジタル時代の相続手続きについて対策の構想を描いているようです。
https://www.digital.go.jp/policies/inheritance_onestop_service/
国が関わるなら、思い切ってマイナンバーで全てのデジタル財産(と非デジタル財産)を紐づけてしまえば、相続手続きは相当に簡略化できるように思います。
今話題になっているような、マイナンバーの誤登録がない前提は、必要ですけれどね。
財産の形が、どんどんデジタル化していっています。
それに対応した相続事務環境も、求められていくでしょうし、それに伴う制度改正も行われるかもしれませんね。
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