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不動産を使った節税策が最高裁で否認、相続コンサルの現場は試行錯誤

今、相続業界で話題になっていることがあります。
それは、不動産を使った相続税の節税です。

相続税を計算するにあたり、金融資産、不動産などそれぞれの財産ごとに、所定の算式によって相続税評価額を計算します。
その具体的な計算式は、みなさんFP試験で学ばれたとおりです。
その学習の過程で、賃貸している不動産は、相続税評価額が下がることも学ばれたことと思います。

 
ところがその相続税評価額の算式で相続税を申告したところ、税務署から認められず、最高裁判所でも否認されるという事例が今年4月にありました。

経済誌やウェブメディアでも多くの記事が出ています。
参考に、日経新聞電子版の記事リンクもご紹介します。
(無料会員の場合は条件付きで全文を見ることができます)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH14C8R0U2A710C2000000/

 
この事例では、約13.8億円で買った不動産の相続税評価額が3.3億円となり、負債の控除もあって相続税が0となりました。
これまで相続税の節税策として用いられていた方法を組み合わせたものですが、それが認められない判決が出たので、相続業界で大きな話題となっているのです。

この節税策は、銀行や税理士が顧客へのコンサルティングでよく提案される方法でした。
しかしこの判決により、相続実務でこの提案をしてよいか戸惑うケースも見られ、試行錯誤しながら対応している状況です。
この話題はすでに報道もされているので、興味関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

 
そこで、この相続の話題に関する勉強会を、11/27(日)に開催します。

外部講師として、相続専門の税理士である廿野氏を講師にお招きしています。
不動産で節税ができる根拠を基礎から学べ、またこの裁判事例の背景、税務署による調査内容も含めて判決に至った経緯についても学べます。
講義だけでなく、事例を使ったケーススタディも用意しています。
類似の案件に関わることになった場合、どのように対応すればよいかを考えていきます。
参加すれば、今後に役立つ相続実務力を高めることができますよ!

勉強会の詳細と参加申し込みは、下記URLよりお願いいたします。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm