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特定空家等、管理不全空家等の例が示されています

一般的な住宅は、固定資産税が1/6に軽減されます。
しかし管理がなされていない空き家などでは、その軽減を受けることはできません。
このように固定資産税1/6の軽減を受けられない住宅を、特定空家等、管理不全空家等といいます。

ところで、どのような状態になった時から特定空家や管理不全空家に指定されるのかは、少々わかりにくい一面があります。

このたび、国土交通省から特定空家や管理不全空家に該当する例示がなされるとともに、パブリックコメントで意見募集も行われています。

その例示は、下記ページよりご覧いただけます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230721
※「別紙及び参考様式改正案」というPDFファイルをご参照ください。

パブリックコメントの募集を経て正式決定がなされることになりますが、今時点でどのようなものが例示されているのかを先行して把握しておきたいという方は、上記PDFファイルをご覧いただくとよいでしょう。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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