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「収入300万円未満の副業は事業所得に該当しない」とする改正案は撤回されました

「収入300万円未満の副業は事業所得に該当しない」という税制改正案について、以前に開催した「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」でご紹介しました。

この改正案についての続報となります。

 
ひとまず「収入300万円未満」の基準はなくなり、帳簿書類を保存していれば事業所得として認めるという方針に変更されました。ただし「社会通念上、事業と称するに至る程度」であるかどうかは、今までと変わらず条件に含まれます。
この変更に、ホッとした方も多いのではないでしょうか。
個人的には、こんなにあっさりと撤回したことが、少し驚きでした(笑)

この改正案に対して、パブリックコメントが7000件以上ありました。
それなりに反響があったと言えます。

この改正案について、国税庁から発表された資料を、以下からダウンロードできます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

 
また、10/30(日)に開催する「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」でも、詳しくご紹介します。
他にも、FP関連の法改正や、顧客対応・集客に役立つ話題もご紹介します。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。

詳細なご案内と参加申し込みは、下記ご案内からよろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm