みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。
タワーマンションで相続税の節税ができる、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
(以下は、タワーマンションの区分所有の物件購入を前提とします)
これは、タワーマンションの時価評価に比べ、相続税評価額がそれを大きく下回るためです。
10億円の現金を、10億円のタワーマンションに変えてから相続が発生すると、相続税を半分以下に減らせることも多くありました。
これは私が知る限り、15年以上前から知られている方法です。
しかし国税庁としては税の公平性が損なわれることから、これに対して問題意識は持っており、タワーマンションの相続税評価額がやがて変更になることをにおわせてきました。
ついに先月末、マンションの相続税評価額の新たな算式が、国税庁のサイトで発表されました。
算式の詳細は、国税庁の下記ページで解説されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
これを読み解くと、現行の相続税評価よりかなりややこしいものになることが分かります。評価額を決める要素として、築年数、マンションの最高地上階数、所有しているマンションが何階に存在するか、などが加わります。
また、土地部分と建物部分の評価額共に、新しい算式での評価となります。
このややこしい計算式の狙いは、相続税評価額が時価の6割未満になるなら、それを6割くらいに補正するところにあります。
結局は時価の6割まで圧縮できるので節税の余地はあるわけですが、極端な節税は認めないということになるわけです。
この新しい評価計算式は、来年の令和6年1月1日以後に、相続・遺贈・贈与で取得した区分所有不動産に対して適用がなされます。
もう3か月後に、スタートですよ。
しかも、タワーマンションに限らず、全ての区分所有マンションの評価に適用されるというが注意点です。
したがって、顧客対応で相続税評価額が話題になることがある方は、知っておかなければならない知識となりますね。
以上は概略ですが、もう少し詳しいことを学びたいという方は「タワーマンション 評価 改正」で検索をして、直近1カ月に書かれた記事に複数目を通していくことで、分かりやすく解説された記事に触れることができると思います。
マンションの相続税評価額が、これまでよりややこしくなるわけですが、関係する方は少しずつ理解を深めていくとよいでしょう。
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