顧客満足度を高めるFP実務勉強会

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相続財産に含まれる借金は、原則として法定相続割合で承継される

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

本日は、相続の話題です。

相続財産に借金があった場合、誰が借金を返済するかを相続人で決めることはできますが、それはお金の貸主(債権者)には効力をもちません。
貸主(債権者)は、相続人間で決めた遺産分割内容によらず、法定相続割合分の返済を各相続人に求めることができるのです。

これを知らないと、遺産分割後に思わぬ返済の請求が相続人にくることもあり、事前に相続対策をできるなら、しておくことが望ましいです。

借金の相続には、FP1級でも学ばない実務上のルールがたくさんあります。
それについて、下記の勉強会公式サイトで解説をしています。

・負債の相続(FP業務の情報館)
https://money-study.net/info/6/debt.htm

少し長文ですので、上記サイトからご覧いただければと思います。
相続の実務対応知識として、参考にしてみてくださいね!
 

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  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm