今日は民泊の話題です。
民泊は、自宅を一時的に貸し出して収入を得るもの。
外国人観光客が今後増加することから、民泊を取り扱う人も増えました。
しかしコロナウイルスの影響で、当初予定していたほど民泊は普及していない状況。
ただ民泊は確立されつつあるので、FPとしては民泊に関するお金の知識も持っていた方が良いですね。
さて、民泊で自宅を貸し出して得た所得は、不動産所得だとお考えの方も多いでしょう。
ところが一般的には、これは雑所得に該当します。
不動産所得は、賃貸物件を購入や相続などで入手し、それを貸し出すことで得られる収入に対する所得。
そうではなく、日常生活で使うものを一時的に貸しただけであれば、雑所得。
このような考えに基づいてのことなのだそうです。
ただ、もともとから不動産賃貸業を営んでいる方であれば、自宅の民泊も事業の一環として不動産所得にできるとのことです。
FPの皆さんに知っていただきたいと思ったことは、不動産賃貸による所得は一般的には不動産所得ですが、そうではないケースもあるということです。
見かけは同じ収入でも、立場や状況により所得の種類が変わることがある。
これは、税の世界でたびたびみかけるものです。
こういう実務上のポイントを一つずつ抑えていくことで、FPとしてのリテラシー感覚も高まっていきます。
民泊に関する話題になった時に、参考にしてみてくださいね。
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