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「親からの援助」をFPから提案した時は、税の問題が生じないように気を付けるべし

FP相談で、親子間でお金をやり取りするケースに出くわすことがあります。

親子間なので、「返済はいつでもいいよ」という場合があるかもしれませんが、税の観点では、
・利息がきちんと払われ、利息収入が確定申告で申告されているかどうか
・お金の貸し借りではなく、事実上の贈与とみなされるかどうか
が問題となる場合があります。

お金の貸し借りなのであれば、貸した側は適正な利息を設定するのが望ましいですし、借りた側も毎月しっかりと返済を続ける「実態」が必要です。
無利息に設定すると、利息相当分が贈与されたとみなされる場合もありますので、ご注意ください。

このような返済の実体がないのであれば、お金は貸したのではなく贈与したと国税庁側がみなす場合もあります。
相続発生後に、親族間のお金のやり取りについて調査が入り、思わぬ課税処理がなされることもあり得ます。

 
FP相談現場で、「親からの援助」を提案することもあるでしょう。
その時は、援助の実体は貸し借りなのか贈与なのか、それに伴う税務処理をどうするべきか、も伝えるのが望ましいですね。
このような税務問題が生じる恐れがあることも、意識してみてくださいね。
 

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