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フラット35の子育てプラス、改正前後で同条件でも返済額が異なる場合も

先週、2024年2月にフラット35の改正があり、「子育てプラス」という新制度が始まることについて書きました。
子育て世帯は、住宅ローンの金利優遇をさらに受けられるようになるので、お得ですね。
「子育てプラス」の詳細は、前回の記事をご覧ください。

 
さて今回は、前回の補足情報をお伝えします。
でもまずは、前回のおさらいから。

2022年10月以降、フラット35の金利引き下げはポイント制が採用されています。
・1ポイント=5年間で0.25%の引き下げ
として、ポイント数に応じて金利優遇が適用されます。

2024年2月に子育てプラスが開始となる改正がありますが、それとともに、1年あたりの金利引き下げ幅が拡大される改正も行われます。
これまで、金利引き下げ幅は1年間で0.5%が上限となっていました。
なので4ポイントのケースでは、改正前である現在は、
・(2ポイント分×0.25%引き下げ 5年間)+(2ポイント分×0.25%引き下げ 5年間)→ 0.5%引き下げが10年間
となります。

改正後は金利引き下げ幅を1%にまで拡大されます。
そのため改正後は、同じく4ポイントのケースでは、
・4ポイント分×0.25%引き下げ 5年間 → 1%引き下げが5年間
となります。

同じポイント数でも、異なる金利変動となるわけですね。
ここまでの内容が、前回のおさらいです。
この後の話に関わってくるので、改めて理解しておいてくださいね。

 
さて、上記の改正前後の2つのケースでは、どちらがお得なのでしょうか?
私のほうで、住宅ローン返済額を計算してみました。
その結果をご紹介します。

改正前後とも、以下の借入条件は同じとします。
・借入4000万円を35年返済、引き下げ前金利は1.91%
金利引き下げポイント数は4とする

違いは金利引き下げ方式のみですが、改正前の金利条件は以下の通り。
・最初10年間 金利1.41%(1.91%-0.5%)
・残り25年間 金利1.91%

改正後の金利条件は以下の通り。
・最初5年間 金利0.91%(1.91%-1.0%)
・残り30年間 金利1.91%

この前提において、改正前後の支払総額は、次の通りとなりました。
・改正前の返済総額は、5287.6万円
・改正後の返済総額は、5272.8万円

両者を比較してみると、改正後の方が14.8万円お得です。
率にすれば、14.8÷5287.6=0.28% お得です。

「15万円もお得」とみるか、「たった0.28%の差でしかない」とみるか・・・
感じ方は人によると思いますが、皆さまはいかがお考えでしょうか!?

 
2回に分けて、フラット35の改正についてご紹介しました。
住宅資金の相談に乗る方は、来年2月からの改正内容も理解しておきましょう。
 

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