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区分所有法の見直しが検討されています

現在、区分所有法の一部改正が検討されています。
というのも、マンションなど区分所有建物で「所有者不明」の部分が増えることで、共用部分の変更や建替えの決議がしにくくなる問題点が指摘されているためです。

その解決案として、例えば区分所有法の一部を、次のように変更することが検討されています。
・所在不明区分所有者を、決議の母数から除外
・出席者の多数決による決議を可能に(決議に参加しない人は決議の母数に含まれない)
・建替え(区分所有者の4/5以上)や共用部分の大きな変更(区分所有者の3/4以上)の決議要件の数値引き下げ

他にも検討案が多数あり、詳細は下記ページで見ることができます。パブリックコメントも募集開始されました。

↓検討案の、分かりやすい資料
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000255909

パブリックコメントのページ
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080295&Mode=0

 
この改正内容は決定事項ではなく、まだ案の段階とされています。
パブリックコメントを経て、さらに議論がなされるものと思われます。

古いマンション数は今後も増え続けるため、この改正により建替えしやすくなることは、社会全体ではメリットと考えられます。
一方で、管理に無関心とか正しく登記しないマンション所有者には、不利益になる可能性があります。また、「自分はもう少し長く住み続けたいのに、賛成多数となり建替えせざるを得なくなった」というケースも増えるかもしれません。
(建替え費用が出せなくて反対しても、それが通らない、ということが増えるかも)

もし改正が正式決定となれば、中古マンションを買うときの注意点が増えることになりそうですね。改正案が今後どうなるかは、注目したいと思います。
 

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