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相続税法の改正に関する、とても細かい実務上の解説のご紹介(国税庁より)

年度替わりとなりまして、新しい改正に関する情報がたくさん出ています。
こちらでも、定期的にご紹介していきたいと思います。
(ご紹介予定の内容が8つほどあり、順にご紹介しますね)

 
本日は、相続に関する、やや高度な話題となります。

最近に、相続税に関して以下の改正がありました。
・相続開始前7年以内の持ち戻し(以前は3年以内の持ち戻し)
・相続時精算課税にも110万円の基礎控除が適用
・相続時精算課税制度の利用後に財産が滅失した場合の災害特例が追加

 
これらの改正において、細かな運用規則、税計算ルールについて国税庁から情報提供がされました。

例えば、次のようなケースが解説されています。

・相続開始前7年以内の持ち戻しの、具体的な計算例
贈与税配偶者控除の適用を受けられる不動産の贈与が、同一年度に複数回にわたって行われた場合で、その贈与が「相続開始前3年以内」に該当する贈与と「相続開始前3年以上7年以内」に該当する贈与が混在する場合
・相続時精算課税制度の利用後に財産が滅失した場合の災害特例に関して、該当する災害と該当しない災害の例示
・相続時精算課税制度を利用開始したときは一親等の血族だったが、相続発生時には一親等の血族でなくなっていた場合

かなり難しい内容で、レアケースと思われる内容の解説もあります。
ただ、相続実務に関わっている方で、かつ「どんな案件にも対応できる知識を持っておきたい」という方は、目を通しておくとよいでしょう。

 
この詳細については、下記の「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0601/index.htm
 

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