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売上300万円以下の副業は、事業所得にできなくなる改正案が検討中

ただいま国税庁にて、事業所得に関する改正案が検討されています。

改正案はいくつかありますが、その中でインパクトの大きいものとして、売り上げが300万円以下なら事業所得として認めず雑所得とする、という内容があります。
国税庁からの改正案原文には、次のように記載されています。

「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」

 
事業所得に関し、いわば「300万円の壁」が登場しようとしているわけです。

事業所得であるならば、
青色申告特別控除
・損失の繰り越し
等の恩恵を受けられますが、雑所得だとこの恩恵を受けられません。

この改正は、FPのみなさんにも影響があるかと思います。
というのも、働き方が多様化して副業を意識する方が増えている中で、事業所得のメリット(節税等)を説明する機会もあるでしょう。
また、FP自身が、副業としてFP業務を事業所得に計上している場合もあるのではないでしょうか。
これらの場合、売り上げが「300万円以上」という条件が必要になるかもしれない、というわけです。

 
以上については、まだ改正案であり決定ではありません。
ただ、今後の顧客への節税・副業のアドバイスは、この改正案も考慮したほうがよいと考えています。
他にも改正案がありますが、8/28(日)に開催する「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。

その勉強会のレジュメを、今、私の方で作っているところです。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。

詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
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