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2種類の公的年金を受け取れる「併給」の制度を、FPなら知っておこう!

今回は、公的年金に関する話題です。
FP相談やセミナーの際に知っておくと役立つ内容ですので、年金はちょっと苦手~という方も参考にしてもらえたらと思います。

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公的年金は、受給の種類として老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。原則として一人1種類までしか受給できないため、

・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金

のどれかを選ぶのが原則です。これはFP3級でみなさんも勉強されたと思います。
しかし現実には、次のように複数種類の年金を受給できる状況もあり得ます。

・遺族年金を受給しているが、65歳になったので老齢年金も受給対象となった
・老齢年金を受給しているが、夫が亡くなったので遺族年金も受給対象となった
障害年金を受給しているが、65歳になったので老齢年金も受給対象となった

複数種類の年金を受給できる状況になった時も、いずれか1種類の年金を選択するのが原則です。
ところが実際には、複数種類の年金を受給できる場合があります。これを「併給」といいます。

 

以下に、併給に関する事例をいくつかご紹介します。

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■遺族年金を受給している方が、65歳になったとき

この場合、自身の老齢厚生年金を優先的に受給します。
しかし「老齢厚生年金の額 < 遺族厚生年金の額」となる場合は、「遺族厚生年金の額 - 老齢厚生年金の額」の差額を、遺族厚生年金として受給できます。つまり、

・老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額分)

という受給形態になります。

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障害年金を受給している方が、65歳になったとき

この場合、次のいずれかを選択できます

・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金(この併給は認められている)

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■父母の両方が死亡し、その遺族年金を受け取る場合

「父の死亡による遺族年金」と「母の死亡による遺族年金」とを両方同時には受け取れない、というルールがあります。
なのでこの場合は、どちらか一方の遺族年金を選択します。

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いくつか例示しましたが、併給に関する詳細は、下記の日本年金機構のサイトで公開されています。お時間あるときに、目を通してみてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-02.html
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK35.pdf

このような併給のルールを知っていれば、FP相談やセミナーで該当者に説明するとき、さらに参考になる情報をお届けできます。
年金の仕組みは複雑ですが、このような併給の仕組みも知っていただき、みなさんのFP業務の参考になれば幸いです。
 

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