10/20(日)に「改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう!」の勉強会を開催しましたが、その参加者からご質問いただいた内容を、本日の話題にします。
そのご質問は、相続人間で換価分割をすることに決めた場合、遺産分割協議書にどう書けばよいのか、というものです。
相続財産に不動産があり、それを直接相続せずに換価分割して(現金化して)そのお金を相続人で分けることもありますよね。
その場合の遺産分割協議書の書き方ですが、不動産を売却したお金を誰がどれくらい相続するかを、遺産分割協議書に書けばOKとされています。
参考にしてみてくださいね。
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今後の勉強会の開催予定
(会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
■11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
■12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
■12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう
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