来月の10/20(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。
・改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう!
すでに申し込みを開始しておりますが、続々と参加申込もいただいています。
ライフプランだけでなく相続の分野でも活躍したい!という意欲的な参加者もいらっしゃいますよ。
小規模宅地の特例は、FP試験で学んでいるので、多くの方が知っている相続税対策の制度ですよね。
でもここ数年で改正が重なり、複雑な制度となりました。
小規模宅地の特例について理解に不安があれば、この機会にぜひ学びを深めておきましょうね!
2週間以内の会場・Zoomの参加申込なら、特別割引で参加費が最安になります。
当日参加できない方は、録画配信でお申込み下さいね。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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■小規模宅地等の特例は、改正により複雑になってきた
相続税の申告で小規模宅地等の特例が適用できれば、大きな節税となります。
この特例の本質はシンプルなもので、被相続人の自宅を、配偶者又は同居相続人が相続したときに、330㎡まで80%の評価減額を受けられるという特例です。
自宅の相続でこの特例が使えることを、住宅購入の場面で話をする機会もありますよね。
ところが「相続人なら無条件でこの特例が使える」かのように説明してしまうFPもいるのですが、それは誤りです。
直近数年間でさまざまな改正が加わっており、詳細を理解するのが困難になるほど、複雑な特例になりました。
10年前と比べて、制度が大きく変わっています。
みなさんは、小規模宅地等の特例を、自信をもって説明できますか?
お客様に間違った説明をしないよう、正しい理解がFPに求められています。
■相続専門の税理士講師から、特例について詳しく学べる!
そこで今回は、相続専門の税理士である廿野氏を講師にお招きし、小規模宅地等の特例について詳しく学習します。
(この勉強会では、小規模宅地等の特例のうち、居住用を中心に扱います)
特例の概要はもちろん、最近の改正点も詳しく学びます。
例えば、被相続人が老人ホームに入居していた場合、自宅が2世帯住宅の場合、過去に被相続人と相続人が同居していた場合、は要注意です。
最近よくあるケースなのに、要件1つの差で、特例が適用できる・できないが分かれることもありますが、この点も詳しく学んでいきます。
後半では、サンプル事例を使って、特例を適用できるかどうかのクイズやワークもあります。
このように、事例も使って特例の理解を深めることができ、お客様へのアドバイスにも役立てられる内容となっています。
■特例の理解を深め、FP業務で活用しよう!
このように、小規模宅地等の特例に特化した勉強会ですが、細かい要件や注意点を、改めて一通り学べる貴重な機会です。
・特例の理解があやふやになってきたので、最新の知識を学びたい!
・FPとして自宅の相続について話をするとき、正しい情報提供をしたい!
・FP業務やお客様対応で、役立てていきたい!
という方こそ、ぜひご参加ください!
皆さまのご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
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今後の勉強会の開催予定
(会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■10/20(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
■10/20(日) 改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう!
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm