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自営業者にも、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度があります

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の方にも、産前産後期間における保険料免除制度が創設されました。
それ以前は、会社員など国民年金第2号被保険者にのみ、産前産後の保険料免除がありました。
その点を取り上げて「自営業は不利」とも言われていた時代がありましたが、現在は自営業者にも、産前産後の保険料免除の制度があるのです。

 

この免除期間中も、保険料納付者としてみなされるため、受け取れる年金額が減ってしまうことはありません。
(他の全額免除などの場合は、受け取れる年金額が減る計算がなされます)

FPの中には、知識のブラッシュアップをしてなかったのでこの免除制度を知らなかった、という方もいます。
自営業者にも、産前産後の保険料免除制度があるという点を、この機会に知っておいてくださいね。
出産を予定されている相談者に対して、お話する機会があるかもしれませんからね。

 
この免除制度について、6/19(日)に開催する「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。
この免除制度を詳しく学習し、顧客へ上手に説明するポイントもご紹介します。お楽しみに!

他にもこの勉強会では、FPに関する最新の改正や、顧客対応・集客に役立つ話題もご紹介します。
詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm