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雇用保険のマルチジョブホルダー制度が、1月から始まっています

本日は、雇用保険に関するお話です。

以前は、雇用保険に加入するには、ある1つの事業所で、
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
などの要件を満たす必要がありました。

あくまで1つの事業所での要件なので、2つの事業所から雇用されて仕事を掛け持ちしていた人は雇用保険に加入できないことがありました。
(例:1事業所で週に10時間ずつ勤務している、など)

それが今年1月から、65歳以上の労働者が対象なのですが、
・2つの事業所での合計で、1週間の所定労働時間が20時間以上
・2つの事業所のそれぞれで、31日以上の雇用見込みがあること
などの要件を満たしていれば、雇用保険に加入できるようになりました。

雇用保険に加入することで、失業時には給付を受けることもできます。
その一方で、雇用保険料の支払いも必要になります。
(保険料は、額面給与のおよそ3/1000です)

これにより、掛け持ちで仕事をしている高齢者にはメリットがありますね。

このような制度が新しく始まっているので、みなさんも参考にして下さい。
詳しいことは下記の厚生労働省のサイトでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

このマルチジョブホルダー制度は、65歳以上の方限定の制度です。
でも高齢者に限定せず、65歳未満の若い人にもメリットがある制度です。
若い世代の方も使えるといいのにな~と、思いました。
 

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