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2022年4月と10月に、育児休業に関する改正があります

本日は、育児休業の改正についてご紹介します。

FP試験では、定番の出題である育児休業ですが、FP試験で勉強した常識が変わってしまう改正も含まれています。
概要をこちらで記載していますので、参考にしてください。

 
まず、育児休業を取得するための要件「休業2年前のあいだに被保険者期間が12カ月以上」が、廃止されます。
FP3級試験でも頑張って覚えた要件ですよね。それがなくなるわけです。
ただし、労使の合意で「被保険者期間が12カ月以上」という条件を付けることはできます。この条件は、雇用保険の被保険者に一律適用ではなく、会社によってあったりなかったり、ということになります。
この要件の改正は、2022年4月から施行されます。

 
次に、「産後パパ育休」といって、子の出生後8週間以内に、4週間まで育児休業を取れる制度が新設されました。
これは、既存の育児休業とは別の制度です。つまり男性は、2つの育児休業制度を使うことができるようになります。
(女性にはもともと、子の出生後8週間の産後休業があり、その後に育児休業をとっています)

さらに、1つの育児休業制度につき、2回まで育児休業を取ることができます。
例えば父親は、産後パパ育休と既存の育児休業とで、最大2×2=4回の育休をとれるようになる、ということです。
育休を2回に分けて取れるので、夫と妻が交互に育休を取る、ということもしやすくなります。
この産後パパ育休は、2022年10月から施行となります。

 
最後に、育児休業給付についてです。
「休業開始より180日以内は休業前賃金の67%、それ以降は休業前賃金の50%」であることは改正後も変わりません。
ただし上記の「180日以内」は、産後パパ育休での日数も通算され、2回に分けて育休を取った場合にはその日数も通算して数えることとなります。
こちらも、産後パパ育休のスタートに合わせて、2022年10月から施行となります。

 
以上は概略ですが、この育児休業の改正についてもっと細かいことを把握したい方は、下記の厚生労働省のサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

 
この改正によって、育児休業を取りやすくなり、子育てと仕事の両立がしやすい社会になるといいですね。
みなさんが、お客様へ育児休業の改正を伝えるときに、参考にしていただければと思います。
 

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