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退職前にもらう「退職金」も、退職所得となる場合がある

本日は、税金のお話です。
退職金が退職所得になるというのは、FPの方ならご存じの通り。
ところが退職していない時点でもらう「退職金」もあります。

もっとも知られているのは、定年後に継続雇用をするものの、定年時に退職金が支払われる事例です。
引き続き同じ会社に働くので、実態としてその会社を辞めるわけではありません。
しかし業務内容や雇用契約が変わるなど、一定の条件を満たしていったん定年退職し、その後再雇用で引き続きその会社で勤務する場合は、定年時にもらう「退職金」は退職所得とみなされます。
(会社に籍を残すのに「退職金」とは、ちょっと違和感ありますが・・・)

 
会社を去る前にもらう退職金が、退職所得とみなされるかどうかは、非常に重要です。
なぜなら、もし退職所得にならないとなってしまうと、給与所得の取り扱いとなってしまい、従業員側に多額の税負担と社会保険料負担が生じてしまうからです。

FP3級でも勉強した通り、退職所得はかなり税制上優遇されていますよね。
その恩恵は、非常に大きいものとなります。
だから、退職所得として扱われるかは、重要なことなのです。

 
さて、実はこれ以外にも、会社を退職する前にもらう「退職金」が、退職所得と認めてもらえるケースがあります。
退職所得と認められるためには、実はかなり細かい規定があります。
その規定や、規定に抵触するかどうかが判断された事例を、2022/1/8(土)開催の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」でご紹介します。

働き方が多様化し、定年の年齢が引き上げになるなど、勤務形態や労働条件も複雑化する時代となりました。
何が「退職所得」となるかの税務知識を持っておくことは、実務に関わるFPにとって重要になるでしょう。

その勉強会のレジュメを、今、私の方で作っているところです。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。
「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」への参加申し込みや詳しい案内は、下記よりお願いいたします。

https://money-study.net/schedule.htm


 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/8(土) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm