12/10(金)に税制改正対応が発表されました。
すでに新聞、ニュースなどで、住宅ローン控除の改正が解説されています。
住宅ローン控除の変更点を、簡単にご紹介します。
まずローンの控除率が、1%から0.7%へと縮小されます。
税額控除できる上限額 = 年末のローン残高×控除率
ですから、控除率が小さくなれば、節税できる額も小さくなり、得する度合いは下がります。
また、住宅が高い省エネ基準を満たすほど、税額控除される金額も大きくなります。
その基準が、これまで「認定住宅」「認定住宅以外」の2段階であったものが、新築の場合は「認定住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」「それ以外」の4段階へと細かくなりました。
(中古住宅の場合は、2段階のままです)
所得要件も厳しくなりました。以前は所得が3000万円以下であることが住宅ローン控除の適用要件でした。
改正後は、その所得要件が「2000万円以下」と引き下げられます。
さらに、所得税から引ききれなかった場合に、住民税からも税額控除を受けられますが、住民税からの控除限度額が引き下げになりました。
これにより、いままでより控除の恩恵を受けにくくなる場合もあるでしょう。
以上は概略ですが、住宅ローン控除改正の細かい点のご紹介や、改正前後での損得の違い(改正前のほうが有利な場合と、改正後のほうが有利な場合)を、1/8(土)に開催する
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