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離婚時の財産分与について合意してから、結婚契約をするというお話

しばらく前に離婚に関する話題を書きましたが、また別の観点での離婚の話題です。

離婚の際に、財産分与を行います。
夫婦で築いた財産を、どちらが取得するかを取り決めます。

ところでこの財産分与の額が、とても巨額になる場合があります。
芸能人、スポーツ選手、経営者が離婚をする際に、数億~数十億円の資産が移動することもありますよね。
それってちょっともらいすぎな額では・・・と思うこともあります。

 
財産分与は、離婚時において双方が持つ権利ではあるのですが、これが資産家にとっては大きなリスクに感じることもあります。
経営者の場合、株式の多くが相手方にわたってしまうことがあります。
大地主の場合は、不動産が相手方にわたってしまうかもしれません。

そこで、結婚契約の前段階において、離婚時に財産分与の対象とならない財産をあらかじめ取り決めるという事例が最近は出てきているそうです。
(もしかしたら、昔から行われていたものであるかもしれませんが)

離婚も一般的になった時代です。
離婚を、一種のリスク要因ととらえるのも、理解できるところではあります。

このような考え方も出てきていることも、FPは知っておいた方が良いですね。
この知識が役に立つ場面が、もしかしたら今後訪れるかもしれませんから。
 

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