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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除」は、去年7月に始まった制度です。
低未利用土地とは、いわゆる空き地・空き家がある土地、を表しています。
その低未利用土地を譲渡した場合に、譲渡所得から最大100万円が控除されるという特例です。
空き家・空地の有効利用が進むようにと、創設された制度です。

不動産に関わるFP業務をされている方は、関心ある制度化と思います。
本日は、この特例についてご紹介します。

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この特例を使うには、譲渡対価が500万円以下であること、譲渡後は利活用されること、などの要件をクリアする必要があります。要件の詳細を含め、この特例について把握したい場合は、下記国税庁のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm

 
そしてこの特例の利用状況が、国土交通省から発表されました。
その発表資料によると、特例の申請ケースのうち約6割で、空き地(空き家)が住宅に利活用されているようです。
資料にはほかにも、この特例を使ったいくつかの事例が紹介されています。
共有状態の土地なら、共有者それぞれが100万円の控除を受けられることも記載があります。

この特例の利用状況、活用事例など、実務的な観点でいくつも情報が記載されている資料です。
参考になる資料ですので、下記よりご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001416876.pdf

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FP試験でも、たくさんの税の特例を勉強しましたよね。
特例の適用を受けるためにはいろいろな要件が必要で、その要件を知ることも大事です。
ただ実務に関わるFPであれば、特例を活用できる具体的事例を知っておくことも大切です。その実例について記載されている資料ですから、こういう観点を参考に日々の業務に役立てていただければと思っています。

 
なお、この話題は今月10月に開催した「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」でも取り上げました。
毎月、最新の法改正やFP実務力アップの話題を取り上げている勉強会です。
ご興味をお持ちになりましたら、下記のリンク先よりご覧くださいね。
 

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  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/7(日) 2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう
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■11/15(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
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