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利子所得のなかには、総合課税で課税されるものもある

「利子所得」という言葉は、日常でもFP業務でも、意外と使う機会がないものですよね。

利子所得の代表は、銀行預金の利子です。
しかし確定申告では、その金額を記載しません。
なぜなら、利息が支払われるときに、約20%の税額が差し引かれ、それをもって納税が完了するからです。
これは「源泉分離課税」という課税方式です。

この課税方式が、事実上ほとんどの利子所得に適用されています。
なので、みなさんは普段、利子所得を意識することがないのです。

 
しかし中には、確定申告を要する利子所得もあります。
例えば以下のものです。

・同族会社の役員に支払われた社債の利子
・外国の銀行から支払われた利子

これらは総合課税の利子所得として取り扱います。
受けた利子の額を確定申告書に記載し、翌年3月15日までに納税します。
その税率は、他の所得(給与所得・事業所得・不動産所得等)と合算して、決まるということになります。

 
本日は、総合課税となる利子所得の話でした。
今日の話題は、頻繁に使うものではありませんが、特定状況下の資産相談において話題になることがあるかもしれません。
参考情報として、知っておくとよいでしょう。

 

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