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火災保険の補償範囲は奥が深い!というお話

火災保険が何かは、FPの皆さんであれば何となくはイメージできるでしょう。
火災の被害にあった場合に、その損害を補償してくれる保険です。
このような基本的なところは、FP試験でも勉強しますよね。

しかし火災保険は細かいところまで掘り下げると、奥が深い部分が見えます。

 
例えば、エアコンの室外機は、持家所有者は「建物」の一部として扱われますが、賃貸にお住まいで自分で持ち込んだ場合は「家財」として扱われます。

家の建物の外にある物置は、それ自体は建物として扱いますが、物置の中にある物は家財として扱います。

門、塀、車庫は、火災に限らず台風の風による被害でも、補償の対象となります。それ以外の理由で破損した場合も、補償の対象になるケースがあり、けっこう細かく定められています。

また、強風で屋根が吹き飛ばされたり落雪によって、隣家に損害を与えてしまった場合は、原則として損害賠償責任は負いません。ということは、逆に隣家からこれらによって被害を受けた場合に備えるには、自分が火災保険に加入しておく必要があります。

どのようなケースで火災保険の補償対象となるかは、意外とFP試験では細かく勉強していません。
ここは実務知識と言えるところでしょう。

火災保険について、FP試験の勉強だけという方は、ぜひ実務の考え方に触れておくことをお勧めします。

 
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