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仮想通貨(暗号資産)は、投資家保護基金の対象外?

先日、FPの方と、仮想通貨(暗号資産)について話をする機会がありました。

仮想通貨という呼び方から暗号資産という呼び方に変わりました。
「通貨」という決済機能を目的として使っている人は一般的ではなく、むしろ投資目的で手にしている人の方が多そうですね。

私個人的には、仮想通貨(暗号資産)には興味がなく、投資もしていないです。
その理由の一つは、取扱業者をまだまだ全面的に信頼できないためです。
というのも、過去に取引所が不正アクセスされるなどして、顧客の資産が失われる事案も発生していますから。

FP資格を取る時に、投資者保護基金について勉強しましたよね。
本来投資家が出した資金は、金融業者の資産と分別管理をする必要があります。
しかし分別管理していないなどの理由から、顧客の財産が失われた場合に、1000万円を上限として補償してもらえるのが、投資者保護基金です。

私が調べた限りでは、仮想通貨(暗号資産)は、投資者保護基金の対象ではないようです。
投資者保護基金の公式サイトに、対象とも非対象とも記載はありませんでした。
他の説明記述から、非対象と推察しています。

預けたお金が保護されないというのは、ちょっといかがなものか・・・と思うところもあり、仮想通貨(暗号資産)には私は手を出していないのです。

将来的には、投資者保護基金の対象になるかもしれません。
取引の信用リスクを下げる効果もあるので、投資家を保護する仕組みは整備してもらいたいと思っています。

 
FP相談現場で、仮想通貨を保有しているお客様から「仮想通貨は今後どうしたらいいですか?」などと聞かれることもあるかと思います。
仮想通貨(暗号資産)のメリット・デメリットを皆さんなりに語れるようになり、お客様のサポートをしていただければと思っています!
 

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