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Go To Eat で得たプレミアムやポイントは、非課税ではなく一時所得になる

ここ最近話題になっているGo To Eatの話題です。

先日に農林水産省から発表されたのですが、下記の通り Go To Eat キャンペーンで得たプレミアムやポイントは、一時所得の課税対象となります。

=== Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&Aより引用 ===

Q1.Go To Eat キャンペーンを利用して飲食した場合、国による支援額(購入した食事券のプレミアム分 25%、オンライン飲食予約サイトにより付与される一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイント)は、消費者個人の所得税の課税対象になるのか。

A. Go To Eat キャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、購入額の 25%分のプレミアムを給付します。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイントを給付します。これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

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FPの皆さんは、「非課税ではない」という点を意識しておきましょう。
ふるさと納税の返礼品も一時所得の対象ですが、それと同じ扱いと言えますね。

 
一時所得の場合、50万円までなら、特別控除により非課税となります。
実務上、Go To Eatのポイントだけで50万円を超えて、課税対象となるケースはまれだとは思います。
しかし他に一時所得があるなどで、この50万円を超えたら、すべてのプレミアムやポイントを集計して申告が必要になるので、注意が必要です。

Go To Eatのポイントをたくさんもらった人も、世の中にはいらっしゃるようですので・・・

 
FP相談をされている方は、相談者のさまざまな収入や支出について話をするかと思います。その際に、収入に当たるものが非課税なのか、課税ならば何所得になるのかを把握することは重要です。

相談者が、一時所得に当たる収入を複数有する場合(その可能性がある場合)には、顧客に確定申告の有無、課税の有無について伝えることにも気を配らなければなりません。

また、コロナの特例制度がいろいろありますが、それによる収入が非課税になるものと、課税対象になるものとに分かれています。ここも整理して把握すべきポイントですね。

そのようなFP視点で、今回の農林水産省の発表内容を、ご理解いただければと思います。

 
以上が概要ですが、詳細は農林水産省の下記URLよりご覧いただけます。
ご興味ありましたら、目を通してみるとよいでしょう。

・[PDF]Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/qa.pdf

・「Go To Eatキャンペーン事業」について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
 

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