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特別養子縁組に関する法改正(15歳までの子が対象に)

本日は、FP試験でも勉強する「特別養子縁組」についてです。
FP試験の勉強を通して、特別養子縁組のことを知ったという方も多いことでしょう。

以前は、特別養子縁組の対象となるこの年齢は「6歳未満」でした。
しかし今年4月から「15歳未満」の子に年齢範囲が拡大される改正がありました。

6歳という年齢要件が、実務上、わりと厳しかったと言われています。
養子縁組の検討を始めてから、実際にその手続きのときまで2年程度かかる場合もあり、正式に養子縁組を行うときに、6歳という年齢を超えてしまうこともありえたためです。
でも15歳までに年齢要件が拡大されたので、これまでより少しは活用しやすい制度になるかもしれませんね。

 
さて、いわゆる税制改正は12月ごろにFP業界に情報が出回ります。
税制改正にはアンテナを張っているFPの方も多いことでしょう。

しかし、それに乗らないタイミングでの改正は、把握漏れになりやすいです。
この改正はFPの方々も注目していなかったと思うので、意外と知られていないのではないでしょうか・・・

これを機会に、知識を改めておきましょう!
この改正の詳細については、下記法務省のサイトを参考にして下さいね。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
 

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