先日に国税庁から、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」と題した情報が発表されました。
その内容の中で、医療費控除に関するところだけを取り出し、以下の通り簡単にまとめていますので、参考にして下さい。
■マスクの購入費用は、医療費控除の対象となるか?
これは病気の治療ではなく予防という趣旨から、医療費控除の対象とならない。
(サプリと同じ扱い、のイメージ)
■PCR検査の費用は、医療費控除の対象となるか?
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象になる。
自らの判断で受けたPCR検査は、原則として医療費控除の対象とはならない。
ただしPCR検査の結果が陽性であり、引き続き治療を行った場合は、PCR検査費用も医療費控除の対象にできる。
(健康診断費用と同じ扱い、のイメージ)
■オンライン診療の費用は、医療費控除の対象となるか?
オンラインによる医療費は、医療費控除の対象となる。
オンライン診療を受けるために支払った必要なシステム利用料も、医療費控除の対象となる。
(診療のためにかける交通費と同じ扱い、のイメージ)
以上がコロナウイルスに関する、医療費控除の情報です。
より詳細な情報は、下記国税庁のサイトをご覧ください。
コロナウイルスに関して、医療費控除以外の税についての記述もありますよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
FPとして情報提供するのに、参考になれば幸いです。
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