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相談やセミナーのキャンセル料に消費税は課税されるか、というお話

FP相談やセミナーにお客様が申込をされた後、キャンセルされるケースがあります。
特にキャンセル料を取らないという方もいれば、あらかじめ決めておいたキャンセル料を徴収される方もいらっしゃるでしょう。

直前でキャンセルされると、お客様のために確保した時間や努力が無駄になってしまいます。
できれば避けてほしいところではありますが・・・

ところでこのキャンセル料、消費税の課税取引として扱うのでしょうか?
そんな話題をする機会があったので、こちらでもご紹介します。

 
キャンセル料に消費税を課税するかどうかは、国税庁が下記のように示しています。

・解約に伴う事務手数料としての性質なら、課税の対象
逸失利益への損害賠償金としての性質なら、課税の対象外

キャンセル料の設定の仕方によって差が出るところです。
でも、分かりやすい区切り方だと思います。

課税事業者であるFPの方には、必須の知識になるでしょう。
将来に課税事業者になることが見込まれる方も、あらかじめ知っておくとよいでしょう。

キャンセル料の課税について詳細は、国税庁のサイトに記載があります。
下記URLを参考にして下さいね。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6253.htm
 

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