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2020年から導入された「所得金額調整控除」について

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

「所得金額調整控除」をご存知でしょうか?
先日FPの方と税制について話をしている中で、所得金額調整控除をご存じでない方が多かったのです。
皆さんの中でも、初めて聞いたという方がいらっしゃるかもしれません。
そこで本日は、この所得金額調整控除を簡単に解説します。

 
2020年から、税制改正に伴い、税の控除がさらに複雑になりました。
基礎控除、給与所得控除、寡婦控除、青色申告特別控除など、多くの控除に変更が生じています。
FP実務に関わる方は、それ以前の税制から学びなおしが必須と言えるくらい、幅広い変更があります。

その2020年から登場したのが「所得金額調整控除」です。
しかも「所得金額調整控除」は、同じ言葉であっても、次の2つの異なる場面で用いられます。

 
一つは給与所得を調整するための「所得金額調整控除」です。
・本人が特別障害者である場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
のいずれかに該当する場合でかつ、年収850万円超の場合に、給与所得を減額する控除(最大15万円)が生じる制度です。

 
もう一つは、年金を受け取りながら雇用されている人に適用される「所得金額調整控除」です。
2020年から、基礎控除が10万円増えました。
一方で給与所得控除が10万円減りました。
さらに、老齢年金に対する雑所得控除も10万円減りました。
年金を受け取りながら給与も受け取っている高齢者は、この3つをトータルすると改正前より控除合計が10万円減ることとなり、負担増となってしまいます。
そこでこの負担増を打ち消すために、給与所得を減額する控除(最大10万円)が生じる制度です。

うーん、ややこしい!(笑)

 
このように、同じ名称なのに2つの異なる場面で使われる所得金額調整控除。
その概要を学びたい方は「所得金額調整控除」で検索して、3つほどサイトをご覧いただくとよいです。
ざっと私が見た感じでは、分かりやすくしっかりと書かれたサイトがなかったので、複数の記事を読んで総合的に理解を深める方法を取ったほうがよさそうに思いました。

 
さらに詳しく学びたい方は、国税庁から先日発表された、下記資料が参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

こちらは文字が羅列された資料ですが・・・かなり詳しい解説もあり、年末調整実務についても触れられています。

 
以上の内容が、「所得金額調整控除」の知識整理の参考になればと思います。
ややこしい概念でもあるので、時間をかけて理解を深めていきましょう。
 

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